外国人と結婚を考えている方、とても気になる問題だと思います。
「結婚したら、国籍や戸籍はどうなるんだろう?」と気になってはいませんか?
ここでは、国際結婚をした場合に、日本人と外国人それぞれの「国籍」「戸籍」がどうなるのかをご紹介したいと思います。
結婚後の国籍について
1.日本人男性と外国人女性が結婚した場合
とても、シンプルです。
・日本人男性・・・日本国籍のまま
・外国人女性・・・外国籍のまま
2.男性が外国籍(ドイツ人)と日本人女性の場合
まずドイツ人配偶者としてドイツに住むためには一定の条件をクリアしなければいけません!ここでは、国籍についてご紹介しているので、そのまま突き進みたいと思います。(別途、永住権などについてご紹介いたします。)
注!ドイツも日本も二重国籍は認められていないので、ドイツ国籍を取得すると、日本国籍は自動的に失効!ご注意ください。
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ドイツに8年間以上合法的に滞在している
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過去に犯罪に関わっていない
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社会扶助、失業給付等を受けたことがない
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民主制度の尊重
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十分なドイツ語能力(レベルB1)
- 国籍取得テスト合格国籍取得テストとは、ドイツの歴史・政治・文化などの一般常識問題に関する選択式問題です。このテストに合格しないとドイツ国籍を取得できません。
つまり、簡単には国籍は変更できないってことです!ドイツに住んで20年たつ日本人女性にお話を伺ったら「日本国籍のまま」とおっしゃっていました。やはり、国籍を変更すると母国である「日本」へ気軽に帰ってこれない、有事があったら・・・など国籍変更に対するメリットが感じられないと言っていました。
このことについて気になる方多いと思います。このこともこちらでご紹介したいと思います。
3.外国籍(ドイツ)パートナーと日本人女性の子どもの場合
ドイツで産まれた子どもは、国籍の違う両親を持つ子どもは2つの国籍を保持できる可能性があります。子供の生まれ故郷、国籍のちがう両親など、大切なアイデンティティーです。そのため、子どもが成人になった際国籍を選べる権利があるのです。
日本人は世界からの信用度の高いパスポートを持っているためにあまり意識しませんが、どこの国籍を持っているかということは、世界の中ではまだまだとても重要なことです。
ましてや、日本とドイツの国籍を持てるということは大きなメリットがあるのです。
日本は二重国籍は禁止しているんじゃないの?法律違反では?
と思う方は多いと思います。外国籍パートナーとの子どもは、特例がおります!
国籍法 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
国際結婚て大変です。いろいろと・・・(笑)上の条文に、「努めなければならない」=「努力しなさい」とありますが、「禁止」されているわけではなく、また罰則規定もないそうです。またこの場合にお咎めがあったケースは、今のところ一件もないそうです。ただ、空港の入国審査の際に問いただされてしまう可能性はあります。
国籍を選択する際に提出する「選択届けの用紙」には次の一文があります。
「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します。」
法務省のサイトから、国籍の選択届け用紙記入例
このサイトにある書類にハンコを押して提出、日本国籍を選択した上で、外国籍を放棄するよう「努め」れば良いのです。
本当は23才までまでの誕生日までに国籍選択をしなければならないのですが、それをしないまま両国籍を保持し、23才を超えてなお、日本のパスポートの延長手続きができているケースもあります。ただし、国籍選択をしていないことをパスポート延長の際に領事館などの担当官に問いただされてるケースもあるようです・・・。もしハゲ丸との子どもが産まれたら、将来困らないよう、幼いうちから「国籍」について話をしていきたいと考えております。
ここまで、ズドーンと重たい話をしましたが、ドイツがあるのはヨーロッパ。ヨーロッパといえば、EU!マジカルバナナみたいなこと言ってますが、ドイツ国籍を持つことで良いこと、たくさんあるんですよ!
4.ドイツ国籍を持つことで得られる良いこと!
- EU市民権がある!ドイツ国籍があれば、EU市民でもあるので、「EU内での移動・居住・労働」の自由があります。ネットで仕事ができる環境であったり、老後などにEU内の好きな国に居住地を移したり、その国で仕事をすることもできます。
- 選挙権がある!日本と同じドイツも民主主義国家です。そのため、その国の未来へ一票を投じることができます。
- 有事の際、ドイツ大使館へ助けを求めることができる。ない方が良いですが、万が一の時の心の拠り所です。
このほかにも、ドイツ国籍を持つことで得られるメリットはたくさんあります。
5.外国人の戸籍はどうなるの?
戸籍があるのは「日本」「中国」「台湾」の世界で3つ!10年ちょっと前までは、韓国でも戸籍を作成していましたが、現在は撤廃され家族関係登録簿というものに変更になっています。ドイツにおいては、戸籍に似た「家族簿」といわれる家族単位の身分登録制度が運用されており、この家族簿には出生、死亡、婚姻のほかに、家族の履歴が記載されています。
なんと外国人パートナーは、日本に戸籍は作れないのです。その代わり、日本人の戸籍に、外国人パートナーの情報が追加されます。具体的に言うと、戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、パートナーの氏名・国籍・生年月日が書かれます。
6.最後に
お互いの結婚観は重要。ましてや、「国籍の選択」はもっと重要です。外国人パートナーとよく話し合い、お互い納得できる結論に落ち着けることが大切であると思います。そして、国籍選択を迫られた際は、政府や、大使館、領事館などへ最新情報を確認し判断していくことが必要になってくると思われます。