こんにちは、ともえもん(@no-kuma-no-life)です。
私の職種的に男性は増えてきましたが、まだまだ女性の多い職場。そんな職場では「結婚」「恋愛」はお昼休みによく話題であげられます。それでは国際結婚をしたら名字はどうなるのでしょうか?
国際結婚でも名字は変わるの?
なんと、国際結婚の場合は、夫婦別姓が認められているのです!日本でも、夫婦別姓についてずいぶん前から議論されていますが、未だ結論出ずな状態・・・。夫婦別姓を名乗ることができれば、名刺の変更がいらない、各種公的書類の手間が省ける、思い入れのある名字がそのまま名乗れるなどなど、・・・いろいろなメリットあります。
2019年12月より運転免許証に関しては、旧姓表記が認められ、旧姓を使う身分確認などが使えるようです。
警視庁:運転免許証の旧姓表記について
国際結婚カップルが同じ名字にする手続きをするには?(日本人が名字を変更する場合)
実は、婚姻届や必要書類を提出しただけでは、名前が変わらないのです!しかも一定期間をすぎると、家庭裁判所まで出向かないと名字を揃えることができないのです。
では、その手続き方法をモデルにてご紹介したいと思います。
この場合だと、何も手続きをしないと夫婦別姓、名字はそれぞれそのままです。
もし、日本人の日本ともえもんさんがウォーカー姓を名乗りたい(ウォーカー・ともえもん)ということであれば婚姻後6カ月以内であれば市役所等で届け出るだけで変更が可能です。
ただし!注意してほしい点は日本の戸籍にはアルファベットが入力出来ないようになっているためカタカナ表記になること(Walker ともえもんは記載出来ない)ということです。
変更可能な外国人姓の例
外国人配偶者の姓名:ポール・ウォーカー
日本人配偶者の姓名:日本ともえもん
1.日本姓から外国姓・・・・・・・・日本⇒ウォーカー
(変更後の姓名:ともえもん・ウォーカー)
2.日本姓から外国姓+ミドルネーム・日本⇒(ミドルネーム)ウォーカー
(変更後の姓名:ウォーカー(ミドルネーム)ともえもん)
3.日本姓から日本姓+外国姓・・・・日本⇒ウォーカー日本
(変更後の姓名:ウォーカー・日本ともえもん)
4.姓と名を同時に変更・・・・・日本⇒ウォーカー、名:日本ともえもん
(変更後の姓名:ウォーカー・日本ともえもん)
モデルがヘンテコですが、こんな感じになります。
ダブルネーム(複合姓)はできるの?
上記3.4のように外国人パートナーの姓と日本の名字(氏・姓)両方を保持しておくのが複合姓(ダブルネーム)となります。ダブルネームは相手と自分の姓もしくは名を合わせてひとつの姓もしくは名とします。
日本でダブルネームを申請する場合は、家庭裁判所に申し立てないとできません!
ダブルネームの変更を法的に認めてもらうようにする場合は、家庭裁判所に申し立てをして、許可されたときに変更が可能です。姓の変更理由について書かれた申述書の内容を重視するので、申請した人すべてに許可がおりるとは限らないそうです。
国際結婚後の名字(姓・氏)を変更する
6カ月以内に役所に届出をする場合
婚姻の日から6カ月以内なら、市区町村の役所に氏変更届を届出します。
海外在住の場合は、日本領事館など在外公館に提出します。
必要書類
- 氏変更届け:2部 ※役所または領事館で取得
- 戸籍謄本:2部 ※役所に婚姻届と同時提出の場合は不要、領事館の場合は必要
婚姻届を出してから6カ月経過したら家庭裁判所へgo!
婚姻の日から6カ月を過ぎた場合、あるいは戸籍法改正以前に国際結婚した人、複合姓を希望している人が姓を変える場合は住居地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てを行なってください。海外在住の場合は、東京家庭裁判所に申し立てます。
必要書類
- 氏の変更許可申立書
- 戸籍謄本
- 印鑑
- 収入印紙
- 配偶者の外国人登録済証明書本※日本在住の場合
- 配偶者のパスポート
戸籍ヘはどう表記されるの?
国際結婚により新しくつくられた戸籍の筆頭者(日本人配偶者)の氏名欄に線を引き、その横に新しい姓(氏)が記載されます。
まとめ
ただでさえ、国際結婚に必要な書類を集めるために奮闘し、やっと入籍できたー!と一息つく間も無く、名字変更・・・。大変だと思いますが、婚姻届と一緒に名字変更をやっておくと良いかもしれません。