海外の運転免許証で日本で運転する方法!

今、私たちは都会から離れた田舎に住んでいます。

バスは一応走っているけど、本数は少なくて、みんな1人1台は車を持っているような環境です。

ドイツで運転免許を取得しているハゲ丸が、日本で車の運転をするにあたり意外な情報がいくつも出てきました。

ここでは、ポイントを絞ってシェアしたいと思います。

また、こういった情報は年毎や月毎で変わっているので、最新の情報を必ず警察のホームページから抜粋してください。

ネットで「外国人 車 免許」と調べる!

外国の運転免許証を使って日本で運転するパターンは、①外国人が母国などの免許証で運転するケースと、②日本人が外国で取得した免許証で運転するケースがあります。

日本以外の国で発行された、外国の運転免許証を使って日本で運転する方法としては、調べたら2通りありました。

1.ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証で運転する

2.その国の運転免許証➕日本語訳で運転する(下記ポイントあり)

注!国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる、免許制度を有している国又は地域)の免許証

現在、2の方法が取れる国は

スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾が対象だそうです。

(※2023年5月の情報です)

🔷自分は対象なのかどうなのか、警察庁のホームページへとんで調べる!

🔷もしくは、最寄りの警察署、交番へ行って、調べてもらう!

日本で運転するには翻訳文が必要!

ハゲ丸の場合は、ドイツで運転免許を取得したので、2に当てはまりました。

つまり、ドイツ運転免許➕日本語の翻訳文が必要になります。

ハゲ丸は、 ドイツにいるときにJAF(日本自動車連盟)を利用して翻訳文を作成したと言っていました!

(費用は約5000円くらい)

注!その翻訳文を持っていたとしても、免許証情報が変わった時は情報更新が必要になるので、再度翻訳が必要になるのでご注意ください。(例:翻訳文を作成後、来日前に、新しい車両の運転免許をGETなど・・・)

\ドイツの運転免許情報はコチラ/

在ドイツ日本国大使館    「車両の運転と運転免許証」

外国の免許で運転できるのは日本上陸から1年間だけ!

スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾発行の運転免許証で、すぐに日本で運転できるのは、とても手軽です。

ただし!この方法での運転には、期間が定められているので注意が必要です

外国発行の運転免許証(国際免許証含む)を使って、日本国内で運転できるのは、日本上陸から1年間だけ

※「上陸」は「入国」と同じ意味ですが、日本の入国管理局などでは「上陸」という表現が使われます。

外国籍の人たちにとっては、入国管理局の情報がとても大切になってきます。

つまり、2022年2月に上陸してそのまま日本に居続けた場合、外国発行の運転免許証で運転できるのは、2023年2月までということになります。(実際には日付も計算に入れなければなりません)

「上陸から1年間」というルールは、「直近の日本入国日から1年間」を指します。一度日本を出国して再度入国すれば、その時点からまた1年間にわたって外国の免許証で日本国内で運転することができます。

詳しくはイラストで説明してくれている警視庁のホームページを参考にしてみてください!

(参考)警視庁「外国で取得した運転免許証で日本を運転するには」

ただし、外国の運転免許証を使って日本で運転ができるのは、運転免許証の有効期限内であることが前提です。

当然のことながら、どの国で発行されたかに関係なく、運転免許証自体の有効期限が切れてしまったら、日本でも運転することはできませんよ〜!

日本に住んでいる外国人は異なるルールが適応される!

年に一度日本を離れれば、運転免許証自体の有効期限が切れない限り、半永久的に日本で運転できることになると思います。

日本に住民登録がない人の場合、今のところはそうなっていますが、日本に住民登録がある人の場合、異なるルールが適用されます

「日本を出国して再度入国しても、日本を離れていた期間が連続して3ヵ月に満たないと、新たな上陸とはみなさない」

つまり、日本を一度離れて外国に行ったとしても、その期間が3ヵ月に満たなければ、道路交通法上は「一旦日本を離れて再度入国した」ことにはならないということです。

住民登録をして、日本の居住者になってしまうと、年に一回、連続して3ヵ月以上日本を離れている期間をつくらないと、上陸から1年が経ったら、外国の運転免許証を使って日本で運転することはできなくなってしまうわけです

日本に住んだら「日本の免許取得」がベスト!

長々と説明してきましたが、結論「日本に住んだら日本の運転免許取得」が無難のようです。

といっても、新たに日本の教習所に通ってイチから免許を取得するのではありません。

「外免切替」という手続きをとればOK!

注!日本の運転免許証を取得しても、外国で発行されたもともとの運転免許証が失効するわけではありません。

ハゲ丸はドイツ発行の運転免許証を持っていたので、免許証とその翻訳、日本の在留カード、日本の住民票があれば、技術試験や学科試験はなしで、視力検査とちょっとした面接のみで日本の運転免許証が発行できました!

おわりに

車の運転ができると、一気に行動範囲が広がります。

お出かけするエリアも一気に広がって、ワクワク満載です。

しかし国を跨ぐと、その国の交通ルールに従うことになるので、運転の予定があるならどの制度に自分が当てはまるのかチェックする必要があります!

ここでは、ハゲ丸の経験を簡単にまとめただけなので、さらに詳細について知りたい方は、警察庁ホームページをご確認ください。

\たくさん調べさせていただきました!/

 

(参考)警察庁 「外国の運転免許をお持ちの方」

    警視庁 外国で取得した運転免許をお持ちの方」

    外務省 「運転免許」

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